異業種交流会「おりべビジネスネット」は一業種一社の東濃地方(多治見・土岐・瑞浪・恵那・中津川)のビジネス交流会













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〔人と人との発展的拡大を目指して〕
異業種交流会
「おりべビジネスネット」会則

第1章     総    則
第1条 (名 称)
この会は、異業種交流会おりべビジネスネット(以下「本会」という)と称する。
第2条 (事務局)
本会の事務局は、株式会社損保ジャパン(以下「損保ジャパン」という)内に置く。

第2章      目的及び活動
第3条 (目 的)
本会は自主運営を以って会員相互間の情報交換、交流を図ることにより、
会員企業の体質強化並びに事業の拡充を目指し、会員相互が啓発しあい、
会員企業の発展と共生を図ることを目的とする。
第4条 (活 動)
本会は前条の目的を達成するため次の活動を行う。
1.会員間の良きパートナーとの出会いの場を提供し、研究会、情報交換、販売協力、支援、携帯等の
ビジネスチャンスを広げ、交流を図る場として月例会を開催する。
2.ビジネスとその方法に関する調査研究と建議。
3.ビジネスに関する情報交換、販売協力と支援、提供等の活動。
4.新商品、ニュービジネスの促進と交流の拡大。
5.友誼団体との協調、連携。
6.会誌の発行並びに上記各項の活動を行うに必要な各種資料の刊行配布
7.その他前条の目的を達するために必要な活動。

第3章     会     員
第5条 (会員の資格)
本会の会員たる資格を有する者は、政治、宗教、占い、マルチ商法等の行為者ならびに会員に
多大なる迷惑となるビジネス業種及び法に抵触する者を除き、東濃地域及びその周辺に本社、
または事業所を置き、本会の目的及び活動に賛同する者とする。
第6条 (会員資格の取得)
1 本会の会員になろうとする者は、所定の申し込み手続きを行い、会員または損保ジャパンの
  推薦により世話人会の承認を得て入会することができる。
2 会員の登録は一業種一社とする。
3 会員は経営者もしくは原則として管理職の課長職以上とする。
4 会員の登録は一社につき2名以内とする。
第7条 (会員の権利義務)
1 会員は本会の活動につき、その便宜を受ける権利を有する。
2 会員は本会の運営活動に積極的に参加する権利及び義務を有する。
3 会員はこの会則及びその他の規則並びに総会の決議に従う義務を有する。
4 会員は原則として毎月例会に出席し交流活動をしなければならない。
  この場合、出席者は登録会員とし、代理出席は認めない。
5 会員は全国異業種交流会の連合会(以下「全異連」という)に加盟する他の交流会に入会することはできない。
第8条 (資格の喪失)
会員は自らの意思により本会を退会する場合を除き、次の各号の一つ以上に該当する場合には、
世話人会の決議によりその資格を失う。ただし、この場合本人に弁明の機会を与えなければならない。
 1.諸会費を納めない場合。
 2.月例会に連続3回以上出欠の返事がない場合。
 3.月例会に連続6ヶ月以上欠席の場合。
 4.同一会社で他部門へ移動時、従来の会員職種と競合する場合。
 5.転業、転職や別会社へ出向したとき。ただし、この場合従来からの会員と競合しない場合に限り、
  世話人会の承認により再入会できる。
 6.会員の所属する事務所が閉鎖又は解散した場合。
 7.本会及び会員に多大なる迷惑を及ぼした場合。
第9条 (全異連への加盟)
1 本会は会員の横断的交流活動を支援し、会員のビジネス発展に資するため全異連に加盟する。
2 会員は全異連の活動を推進するため別に定められた「全異連運営費」を全異連へ支払うものとする。
3 会員は全異連及び本会会員間の情報誌を購読しなければならない。

第4章      役    員
第10条 (役員の種類)
本会に次の役員を置く

代表世話人・・・・・・・1名
世話人・・・・・・・・・・20名以内(うち 全異連幹事3名以内)
会 計・・・・・・・・・・・・1名
監 事・・・・・・・・・・・・2名
事務局長・・・・・・・・・1名
第11条 (役員の選任)
1 代表世話人、世話人及び監事は、総会において会員のうちからこれを選任する。ただし決定までは候補者とする。
2 事務局長は損保ジャパン所属でかつ同社が推薦する社員に世話人会がこれを委嘱する。
3 全異連幹事及び会計は、世話人の互選によりこれを選任する。
第12条 (役員の職務)
1 本会は「全員で運営」を原則とするが、選出された代表世話人、世話人で構成する世話人会が中心となり、
  総会で決議された活動の運営にあたる。
2 代表世話人は、本会を統括し会員相互の交流を図る。
3 世話人は、代表世話人を補佐し本会の運営業務を分担する。
4 全異連幹事は世話人会に代わり、全異連との連絡調整にあたり、全異連の運営の執行に関する事項を決議する。
  ただし、重要な決議事項は世話人会に報告してその承認を得なければならない。
5 会計は本会の財務を世話人会の決議を経て定められた方法によりこれを管理する。
6 監事は本会の事業報告書及び収支決算書の監視を行う。
7 事務局長は本会の事務を統括し、業務については世話人及び会員とこれを分担する。
第13条 (役員の任期)
1 代表世話人、世話人及び監事の任期は2年とする。ただし再選は妨げない。
2 全異連幹事は全異連との連携・協調が主たる目的のため全異連の任期と同様とする。ただし、原則として再選はしない。
3 増員又は補欠に選任された役員の任期は前2項の規定にかかわらず、それぞれ現任者又は前任者の残任期間とする。
4 役員はその期間が満了した後においても、後任者が就任するまでその職務を行うものとする。
第14条 (役員の選任)
本会の役員にふさわしくない行為があった場合、及び第8条により会員の資格を喪失したときは総会の決議により
その役員を解任することができる。
第15条 (役員の報酬)
役員は無報酬とする。

第5章     委員会、顧問
第16条 (委員会)
1 第4条に規定する本会の活動を分担するため委員会を設ける。
2 委員長及び委員は世話人会の推薦によりこれを代表世話人が委嘱する。ただし、委員長は世話人の中より
  推薦するものとする。
3 任期は1年とする。ただし、再選を妨げない。
第17条 (規則の制定)
委員会の運営に関する規則は世話人会の決議を経てこれを定める。
第18条 (全異連委員会との連携)
全異連各委員会を構成する委員の選出は委員の互選により、世話人会の承認を経てこれを代表世話人が委嘱する。
第19条 (顧問)
1 本会に顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は世話人会の推薦により代表世話人がこれを委嘱する。任期は2年とし再選を妨げない。
3 顧問は本会の活動運営上の重要な事項について世話人会の諮問に応じる。

第6章    会     議
第20条 (会議の種類)
会議は総会及び世話人会とし、総会は代表世話人、世話人会は当番世話人がこれを招集する。
第21条 (総会)
1 総会は通常総会及び臨時総会とし、いずれも会員の全員を持って組織する。
2 総会の議長は世話人の互選により選任する。
第22条 (総会の開催及び召集)
1 通常総会は毎年1回活動年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は世話人会の決議による他、代表世話人が必要と認めたとき、または会員の5分の1以上もしくは
  監事が会議の目的たる事項を示して請求したときに開催する。
3 総会は開催の日から少なくとも5日前に会議の目的となる事項、日時、および場所を記載した文書を発して
  招集する。ただし、代表世話人がやむを得ないと認めたときは便宜の方法をもってこれに代えることができる。
第23条 (会員の表決権)
1 会員は各1個の表決権を有し、これを行使するため総会に出席することができる。
2 会員は、委任状をもって、総会における表決権も行使を他の出席会員、または議長に委任することができる。
第24条 (総会の議事)
1 総会は全会員総数の半数以上の出席(委任状を含む)により成立する。
2 総会の議事はこの会則に別段の定めがある場合を除き出席会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは
  議長の決するところによる。
第25条 (総会の付議事項)
総会はこの会則に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
1.事業報告及び事業計画
2.決算及び収支支出予算
3.世話人会において総会に付議すべきことを決議した事項
4.その他、代表世話人が必要と認めて付議した事項
第26条 (世話人会)
1 世話人会は世話人の全員を持って組織する。
2 監事は世話人会に出席し意見を述べることができる。
第27条 (世話人会の開催)
1 世話人会は定例会時及び代表世話人が必要と認めたときにこれを開催する。
2 世話人会の招集については第22条第3項の規則を準用する。
3 世話人会の議長は当番世話人をもってこれにあてる。
第28条 (世話人会の議事)
1 世話人会は、その構成員の半数以上が出席しなければ成立しない。
2 世話人会の議事は世話人の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第29条 (世話人会の付議事項)
1 世話人会はこの会則に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
 イ .総会に提出すべき議案
 ロ. 会則の変更に関する議案
 ハ. 総会において世話人会に委任された事項
 ニ その他、会務の運営に関して代表世話人が必要と認めた事項
2 事務局長は世話人会に代わり、常務の実行に関する事項、及び緊急な事項を決議する。
ただし、その決議事項は次の世話人会に報告してその承認を得なければならない。

第7章   会      計
第30条 (資産の構成)
1 本会の運営費は次の各項に掲げるものにより構成される。
イ. 会員からの運営拠出金
ロ. 活動にともなう収入
ハ. 寄付金、品
ニ. その他の収入
2 既納の諸会費の金品は原則としてこれを返還しない。
第31条 (収支予算、収支決算等)
1 本会の収入・支出予算及び決算は、事業計画及び事業報告とともに総会の承認を受けなければならない。
2 前項の収入・支出予算については財産目録を付して監事の監査を経なければならない。
第32条 (活動年度)
本会の活動年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第8章   規則の変更及び解散
第33条 (会則の変更及び解散)
この会則の変更及び解散は総会において会員の過半数が出席し、その3分の2以上の決議により
変更及び解散することができる。
会員企業数が10企業以下となった場合は、世話人会と事務局長にて存続の可否を決定し総会に図る。

第9章    雑      則
第34条 この会則の施行に必要な細則は世話人会の決議を経て別に定める。
第35条 この規則は平成19年5月8日より施行する。

【 補 足 】
(会 費) 1.本会の月例会参加費は、参加者1名につき1,000円とする。徴収方法については、参加の都度、現金にて
 支払うものとする。
2.本会の会費は、1社につき月額1,000円とする。徴収方法については、上半期(4月から9月末まで)分を
 4月の月例時に、下半期(10月から翌年3月末まで)分を10月の月例時に現金にて支払うものとする。
3.全異連本部会費1,200円を徴収する。(毎年4月の月例会時に現金にて支払い)但し期中入会の場合は、
 月割りで計算して徴収とする。また、期途中退会の場合でも返金しない。
4. 本会は必要あるとき、臨時に参加費を徴収することができる。
5.入会時にホームページ作成費用として4,000円を、入会時又は次回月例会時に現金にて支払うものとする。

設立 平成19年5月8日

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